政治改革特別委員会の質疑(政策活動費)毎年の報告、原則に

2024.06.11 09:34(5か月前) ブログ国会質疑 |里見りゅうじ(里見隆治)

【(政策活動費)毎年の報告、原則に】
改正案では10年後に領収書を公開することしていますかが、「領収書や明細は収支報告書と同時に毎年、速やかに提出されるべきだ」と訴えました。
また第三者機関は政治団体への調査、監督など、より広い権限を持った組織にする必要があることも重ねて訴えました。

政治改革特別委員会の質疑の様子をYouTubeにアップしました。

議事録

里見隆治君 公明党の里見隆治でございます。
 本日は、自民党が提出をされ、また修正をされました法律案について、その発議者、提案者について、修正案の提出者に対して質問をいたします。
 今回の政治資金規正法改正案の提出に当たりましては、公明党として、一月に政治改革ビジョン、そして四月には法律案要綱をお示しをし、自公でも精力的な実務者レベルでの協議を行い、合意形成に尽力をしてまいりました。
 公明党が最も重視をしておりました議員の責任の強化、いわゆる連座制の導入、そして罰則の強化を始め多くの合意事項が自民党の当初の法案に盛り込まれました。また、法案提出後は、与野党間での幅広い合意形成、修正協議に公明党としても大きな役割を果たし、修正後の法案では、当初の公明党案のほとんどが受け入れられたと評価をしております。
 まず、ここまでの経過で、法案提出までの自民党、公明党間の協議、また、その後の与野党間交えての各党間の協議についてどのように評価をされているか、お伺いをいたします。

衆議院議員(鈴木馨祐君) 里見先生御指摘のとおり、自公両党間での協議、これは十回を超える回数、これをさせていただきました。その中で、御党が出された政治改革ビジョン、これについてのお話も承り、そして今お話があった再発防止についても、同じ方向ということで、そういった御提案についても私どもとしても自民党案の中に盛り込ませていただいたところであります。
 様々、両党での協議、極めて建設的なものであったと思いますし、自公ということで申し上げれば、先般の代表との党首会談においても、長年のパートナーシップの中で、信頼関係の中で、我が党としても思い切った、踏み込んだ案、こうお示しをするに至ったと考えております。
 加えて、衆議院での様々な議論の中においても、各党それぞれ様々な御議論もいただき、あるいは御提案もいただいたところであります。今すぐできること、やるべきことということにおいて、私どもとして受け入れられることについては受け入れさせていただいたということだと思いますし、そういった意味では、幅広く様々な視点からの御提案、これを含むことで、修正案、より実効性の高い効果的なものとなっているというふうに私どもとしては認識をしております。

里見隆治君 当初の法案では、自公が合意できなかった点が二点ございました。そのうちパーティー券の公開基準、これは、当初より公明党が求めておりました五万円超と、この基準で御決断をいただいております。残るこの政策活動費、これについても、一定の合意また修正はできたものの、更にこの委員会でも詰めておく必要があると思います。
 公明党は、これまで政策活動費の名目で議員個人に支出するということは一切行っておりません。これまで支出していた政策活動費を取りやめる政党も出ている中で、あえてなぜ政策活動費を残す必要があるのか、この点を確認したいと思います。

衆議院議員(勝目康君) 我が党におけます政策活動費、これは、先ほど来鈴木議員の方からも御答弁しておりますが、党に代わって党の役職者が党勢拡大、政策立案あるいは調査研究を行うためにその支出をしているものであります。こうした党活動の中で政策活動費の支払先が明らかになった場合に、政治活動の自由との関係において、個人のプライバシーあるいは企業の営業秘密を侵害したり、政党の戦略的な運営方針が他の政治勢力であるとか諸外国に明らかになったりするおそれがあるものとして、一定配慮が必要な支出もあるということでございます。
 このように、その政策活動費は党の活動において必要なものと考えておりますけれども、その透明性を向上を図るために、今回、改正案、そして衆議院の修正案において、この政党の政治活動に関する国会議員への金銭の支出全てを対象にして、項目別の金額、年月について収支報告書に記載をさせる、これが本則十三条の二であります。これに加えまして、この収支報告書の公表から十年を経過した後に領収書、明細書等を含めて支出の状況を公開する制度を設けることにしたと、これ附則の十四条。これに加えて、独立性の確保された機関、附則の十五条でありますけれども、こうした規定を置かせていただいたところであります。

里見隆治君 これ、政党に代わって議員が支出をするということです。そうすると、この議員個人を通して政策活動費というふうに名目を付けてしまえば、逆に不透明化してしまうのかということがあってはならないと思います。この政策活動費についてどのように透明化を図っていくか、この委員会の審議でもしっかり詰めていく必要があると思います。
 私、修正案の中で気になっておりますが、この十年後の公開、これだけではないということでありますけれども、この点、今回確認をしておきたいと思います。
 政策活動費については、支出に係る政治活動のためにした支出の状況、これは領収書等も含むと、これを十年後に公開とされていますが、修正案においてですね、それだけでは、この政治資金規正法の趣旨、目的、つまり、議員の政治活動が国民の不断の監視と批判の下に行われるようにすると、この趣旨からして有効性という点で不十分であり、十年後まで何もしないということはあり得ないと思います。政策活動費に載せてしまえば全て十年後公表ということにはできません。
 それ以前に、まず、原則は毎年の収支報告書の中で報告、公表する。その上で、今回、公明党が衆議院の委員会審議の中で、最終盤、修正案として提案をし盛り込まれた第三者機関による監査、これをしっかりとやっていただく必要があるというふうに思います。
 公明党は、一貫して政策活動費の使途の明細を公表するべきと主張してまいりました。修正案においては、今御説明がありました年月を入れたと、このこと自体は一歩前進ではありますけれども、さらに、この詳細を、毎年どのような形で詳細まで公表いただけるのか、その点、もう一度御説明をお願いしたいと思います。

衆議院議員(勝目康君) お答えを申し上げます。
 この衆議院における修正で加えました年月であります。これ、項目別の金額と併せて、この収支報告書に併せてその記載をし、公開することになってございます。この収支報告書といいますのは、その正確性が罰則をもって担保されているわけでありまして、ここへの記載というものを通じて党のガバナンス、これがしっかりより効いてくるという、そういう効果があるというふうに考えているところであります。
 元々、この政策活動費といいますのは、支出された当該個人に幾ら出しましたというのみでとどまっておったわけでありますけれども、これを、今般、項目、年月をしっかり記載をする。そして、そのことを端緒として各政党のガバナンスがしっかり回っていくようになる。そして、それが十年後にはこの領収書、明細書等の公開制度、これ具体的にはこれから検討になりますけれども、これを通じてその確認もすると。そして、御党御提案の独立性のある機関、これの関与といったようなところも、これも附則十五条で規定をしている。これら総体をもって今回透明性を高める工夫をさせていただいたところでございます。

里見隆治君 これ、基本はこれ原則どおり毎年収支報告書を提出をする、そこには明細、しっかりより細かく記載をいただくと、そして領収書もその時点では存在をするということであります。
 これ、まだ明確になっていないと思うんですが、十年後の公開ということは、もうその時点で、その当該年度年度で、当該年ごとに行われている支出に係る領収書、明細というのはもう既に存在しているわけですから、これは収支報告書の毎年の提出、これと同時に速やかに提出されるということでよろしいのでしょうか。その点、確認させてください。

衆議院議員(勝目康君) この政策活動費に係るその領収書、明細書についてでございます。
 まず、ちょっと現行のこの領収書等の取扱いなんですけれども、大きく二つありまして、一つは、毎年の収支報告書の支出に明細が記載されるものにつきましては、政治団体において領収書の原本が保存をされまして、そして、収支報告書を提出する際に選管に対して領収書等の写しを提出をし、総務大臣、都道府県選管、公開のためにその写しを保存をすると、こういう形になっております。他方で、少額領収書の開示制度においては、これは、国会議員関係政治団体が原本を保存をして、開示請求があった場合にこの選管からその政治団体の会計責任者に対して写しの提出命令が出されて、そして政治団体側からその提出を受けて開示を行うと、こういう制度になってございます。
 この附則十四条で規定をした政策活動費の使途に係る領収書、明細書の保存、公開に関する制度でございますけれども、この領収書等の保存を誰が行い、その領収書をどういった形で公開するのか、この具体的な制度設計につきましては今後各党間で議論する中で決まってくる、これは衆議院の委員会で総理が答弁をしたとおりでありますけれども、その際には、現行法の制度も勘案しながら早期にその具体的な内容が検討されることになるというふうに認識をしております。

里見隆治君 今の御答弁ですと、翌年、提出、公表するべきもの、また、一定程度公表はされず十年後に公表されるもの、これが区分をされるということだと思うんですが、これ、この区分をしっかり定めておかなければ、これはもう毎年毎年、この提出と、収支報告書の提出、また具体の明細の提示、そして領収書も保存はしておくということでありますので、この区分けをこれもう速やかに決めておかないとこの運用ができないのではないかというふうに考えます。
 この点、しっかり速やかに、もう、すぐにでもこれは結論を出さないといけないという点でありますけれども、このスケジュール感についてもう一度確認をさせていただきたいと思います。

衆議院議員(勝目康君) 附則十四条のこの公開の規定でございますけれども、これは、まず、この政策活動費について、十年経過した後に、その支出に係る金銭に相当する金銭を充てて政治活動に関連してした支出の状況に係る領収書、明細書等の公開、これはそのための保存、提出を含むとすることで、これを、するものとし、ということでまず言い切りの規定になってございます。これを具体的にどうするかということがまさに早期に検討すべき内容になっているということでありますけれども、これはその公開の前提としての保存あるいは提出の仕組みということでありますので、これはその法律上の義務をどう課すかということについては、これは公開と一体のものであろうというふうに考えております。
 いずれにいたしましても、この条文の施行期日は公布の日でございまして、そこから早期に検討していくべきものだと認識をしております。

里見隆治君 これはもう公布日即日施行でありますので、これはもう公布されたらすぐに検討を始めなければならない。
 しかも、検討を始めるだけではなくて、これは、毎年毎年収支報告書は提出をしなければならないわけで、今の領収書が果たして十年後まで取っておくべきものなのか、あるいはすぐにでも公表を命ぜられた場合に公表するべきか、この整理はもう今すぐしなければならないという点指摘をし、これはこの委員会を通じて更に詰めていくべきこと、一点申し上げ、これは更に次回も質問させていただきたいと思いますので、よく詰めておいていただければと思います。
 もう一つ、この毎年の収支報告書の提出とともに、私ども公明党として提案をさせていただいた第三者機関の設置、これを早急に行うべきと考えます。これは、公明党として自公間の実務者協議においても第三者機関の設置を訴え、当初案、当初の法律案では、自民党の法律案の附則に盛り込まれ、これが修正案の中で、これは設置をすることとしというふうに、これも明記をしていただきまして、これが条文として盛り込まれたものでございます。
 これは再度、念のための確認ですが、これを、設置するものとし、というふうに条文で書かれたということは、これは設置そのものを検討するのではなく、設置を前提としてその在り方を検討するという意味でよろしいか、確認をさせていただきます。

衆議院議員(鈴木馨祐君) これも条文上、設置するものとし、ということで書かせていただいておりますので、これは設置をするということはもう決めた上で、その在り方については検討するということであります。

里見隆治君 これも、先ほどの毎年の収支報告書の提出、これをしっかりやっていただいた上で、十年後の公表、十年後まではもう何もしませんよというわけにはいきませんので、この第三者機関を一刻も早く設置をし、そしてこの設置された第三者機関による監視、そして監査ですね、これをしっかりと運用ベースで、この施行時期に間に合わせるように行っていただく必要があると思います。
 この法律そのものの施行は、主たる部分の施行は令和八年一月一日ということであります。その施行期日までにはこの第三者機関の設置を済ませていなければ、実際のこの施行というのがかなわないのではないか、施行できない部分が出てきてしまうというふうに考えます。
 その意味で、この施行の令和八年一月一日までにこの第三者機関を設置すべきというふうに考えますけれども、いかがでしょうか。

衆議院議員(鈴木馨祐君) 当然に、この第三者機関、なるべく早期にこれは設置をするべきものと私どもも認識をしております。
 その意味においては、もう極めて早期にそこの議論というものを始めるべきと考えておりますが、同時に、これ様々な論点もありますので、そこの意味においては、その後、しっかりとした議論、例えばそれはどこに設置をする、あるいは何をその権能とする等々、これは様々な議論があると思いますが、いずれにしても、その検討については早期に始めるべきだと考えております。

里見隆治君 これ、私、週末も地元に戻りまして、有権者、国民の皆様からいろんな御意見いただいてきました。
 一番分かりにくい、どうなるんだという疑問は、この十年後の公開ということでありました。逆に、私は、いや、もちろん十年の公開も修正案には盛り込まれたけれども、我々公明党としては、この第三者機関の設置ということをしっかりと盛り込んだので、この十年を待たずしてこの第三者機関によるチェック、監査というものがしっかりなされると、そのことを担保するということはお話をさせていただきました。十年を待たずにということでいいますと、もちろん毎年の収支報告書についての提出と、そしてそのチェックに加えまして、この第三者機関によるチェック、これが重要だと思います。
 先ほど今後の検討ということでありますけれども、これ、通常の政府の内閣提出法案であれば、具体的な政省令は、その各省庁で協議をし、調査をし、そして決定をすると、そういうことでよろしいかと思いますが、これは議員立法でもあり、また、こうして政党間で、各会派間で協議をしたという経過からすれば、これはある程度、この検討事項については国会の側で、この議員間で協議をし、一定の方向性を示さなければ、総務省も丸投げをされても検討はできないというふうに考えます。
 そういう意味では、大筋について政治主導で協議を行い、そしてある程度の方向性を示した上で政府にその制度の詳細を検討させるといった具体的な手順を示しておくべきだというふうに考えますが、今後のその検討の手順についてお考えをお聞かせください。

衆議院議員(鈴木馨祐君) 今、政府に丸投げというわけにはいかないというお話をされていました。これ、まさにそのとおりだろうと思います。これ、ある意味でのこの政治の様々な各党あるいは政治の自由ということに極めて直結をするものでありますから、そこにおいては、我々としてはその各党会派においてきちんとした議論をしていく、これは政府に丸投げということではなくて、その議論を早期に行っていくべきであろうと思います。
 同時に、やはり例えばこの中立性であったり秘密保持、これが相当万全のことでやらなければ、これはそれぞれの各党の行動というものにかなり大きな影響も与え得ると思います。今回は、それぞれ全政党においての議員本人への支出というものが全て掛かるこのいわゆる政策活動費という定義にしておりますので、ここにおいては、各党それぞれ様々な支出があるところもかなり、ないところもあると思いますが、あると思いますので、そこはそういった中立であったり、あるいはその保秘であったり、更に言えば、どこに所属をするのか、これ極めて大事なところで、実際その執行まで担わせるのかどうか、そういった、例えば様々な権限を付与するのかということでも、行政府に置くべきどうということがかなり変わってきますので、そこのところについてはなるべく早期に具体的な議論を各党間で開始すべきと存じます。

里見隆治君 これ、毎年の収支報告書の提出の段階でのチェック、また第三者機関による監査等のチェック、これがしっかり有効に機能しないと、この辺がうやむやな中で十年後の公開だけ決めてしまうと、この政策活動費の信用、信頼、透明性ということについてまだ依然として国民の皆さんの疑念を抱いた状態が続いてしまうということになりかねないということを私は懸念をしております。
 その意味では、今申し上げた点、しっかり確実に方向性を示さなければ国民の理解を得られないと、そうした覚悟でこの検討については臨んでいくべきだというふうに考えておりますので、よろしくお願いします。
 この第三者機関の位置付けについて、多少先ほども触れられましたけれども、これも行政のこの法律の執行という意味で行政府にお任せをするのか、何らかの形で立法府に置くのかと、これも様々なこれからの検討の項目、選択肢があろうかと思います。
 行政府に置かれる例としては、衆議院の政治改革特別委員会での参考人質疑の中でも、参考人からの意見陳述で三条委員会というような御提案も具体的にありました。例えば、内閣府には公正取引委員会や国家公安委員会といった三条委員会が置かれています。また、内閣府だけではなく各省にもございまして、総務省には公害等調整委員会などというものもございます。また、そもそもこの政治資金規正法の中には、総務省に政治資金適正化委員会というものが設置をされています。これは、現行においては第三者機関ではなく特別の機関という位置付けであります。これを発展させていくということも一つの選択肢だと思います。
 今後検討だということだとは理解しておりますけれども、具体的に今提案者として、この三条委員会としてどう位置付けていくか、この辺に関してのお考えがあればお聞かせください。

衆議院議員(鈴木馨祐君) この点については、各党のある意味での党運営、ここにかなり深く関与していくところであろうと思います。だからこそ、我が党がということではなくて、各党各会派のそれは議論にしっかりとそこは委ねるべきだと思いますし、そこを早期に進めていくということであろうと思います。
 先ほども少し申し上げましたが、例えば具体的な話として、国会に置くのか、立法府に置くのか、行政府に置くのかという話があります。そういったことでいうと、例えば第三者機関のこの権限をどう考えるのか、そこにもかなり密接に関連してくると思われます。仮に政治団体への立入検査や不記載あるいは虚偽記入への指導など、法律の執行、これは政策活動費のことも含めてということになろうかと思いますが、こういった法律の執行を行う権限を与えるということであれば、これは法律の執行ということでありますから、そこは基本的には行政を行う内閣の下に置かれるべきであろうと思います。
 その一方で、そこの中立性の議論も出てきますので、そこについても、これは政党その他政治団体の政治活動の自由の保障、ここの観点も含めて、当然これ政治資金の透明性というのは極めて大事ですけれども、この両方の観点からしっかりと議論を詰められて、各党会派の間で行われるべきと存じております。

里見隆治君 今、御答弁の中で、この第三者機関にどのような役割、権限を与えるかということについても触れていただきました。今条文で少なくとも明記をされておりますのは、そのまま条文読み上げますが、政策活動費の支出に係る政治活動に関連した支出に関する当該機関による監査の在り方と、監査ということは明記をされていますが、その在り方を含めその具体的な内容を検討とありますので、これをどこまで広げていくかということだと思います。
 もちろん、おっしゃるように政治的な中立性ということも重要だと思います。その上で、監査だけで何も、見ているだけで何も手出ししませんということはあり得ないと思います。その意味で私は、先ほどの中立性をしっかりと確保した上でのこの権限強化ということは、これは方向性としては重要だと考えております。政治団体の調査、立入り、そして監督、さらには勧告、より広い権限を持った組織にする必要があると考えますが、いかがでしょうか。

衆議院議員(鈴木馨祐君) ここはまさに政治活動、それぞれの政治活動にも関係していくところであります。今、里見先生おっしゃいましたように、今回、条文上においては、政策活動費の支出に係る政治活動に関連してした支出に関する当該機関による監査の在り方を含めということで記載しております。これ、政策活動費ということにとどまるのか、あるいは場合によっては様々、政治資金幅広く考えることもこれは当然あり得るんだろうと思います。
 まさにそこをどうしていくのか、その議論、極めて大事だと思いますし、例えばよく、これは一般論ということになりますが、例えばその政治資金の透明性ということがありますが、例えば一般の企業においては企業の営業の自由というところとその適正性、税に関する適正性ということで、国税当局のようなある意味守秘義務がある、そういったある意味での機関というものに対する開示ということを徹底的に行った上で、世間一般への開示は当然これはしていません。
 そういったことも含めて、どういうふうにこれから政治資金の透明性の在り方というものを政治の自由ということとの両立で考えていくのか、こういった、ある意味極めてこれは大事な議論だと思いますので、この第三者機関がどこまでカバーをするものになるのか、この条文上明記をされていることに加えてどこまで議論していくべきなのか、そういったことについては早急にこの議論というものを各党会派の間で行っていくべきであろうと考えております。

委員長(豊田俊郎君) 時間が参っておりますので、おまとめいただきたいというふうに思います。

里見隆治君 もう終わりますけれども、今お話があった第三者機関含めて、衆議院での審議で最終盤、この検討条項が大変増えました。これをしっかり今後のスケジュール感、方向性、これを明確にしていくということが参議院での審議で大変重要だと思いますし、引き続き問いただしていきたいと思っておりますので、よろしくお願いいたします。
 以上で終わります。ありがとうございました。

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