10月30日、31日と新たな海外人材の受入れ対策本部の会合で、入国管理法の一部改正法案の審査。
私からは、外国人の受入れ形態が原則雇用であるところ、農業では派遣労働も視野に入れているとのことで、その基本的な考え方について法務省に問いただしました。
また、永住権獲得の要件として、新たな在留資格がどの程度勘案されるかを法務省に、ブローカーなどが保証金を得ている場合における職業紹介、労働者派遣を行う派遣の事業者の責任について厚生労働省に、各々質問し確認しました。
入国管理法の一部改正法案の審査
2018.11.01 00:10(6年前) ブログ |里見りゅうじ(里見隆治)
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