7月4日、本会議で公明党を代表して加藤厚生労働大臣に質問。
受動喫煙防止のための健康増進法改正法案が参議院で審議入りしました。
本会議での質問は約1年半ぶり、前回の厚生年金法改正案に次いで2回目になります。
喫煙をしない方々が望まない受動喫煙によって健康被害を受けざるを得ない状況をこれ以上放置するわけには参りません!
また、明年のラグビー・ワールドカップや2020年東京オリンピック・パラリンピックに向けて国際社会に通用する仕組みを整えることが重要です!
待ったなしの状況で、何とか政府・与党でまとまった法案をしっかり審議し、一日も早く成立・施行に移すべきです!
議事録
里見隆治君 公明党の里見隆治です。
私は、公明党を代表し、ただいま議題となりました健康増進法の一部を改正する法律案について、加藤厚生労働大臣に質問いたします。
本法案の目的である受動喫煙防止は、待ったなしの喫緊の課題であります。喫煙をしない方々の望まない受動喫煙による健康被害をこれ以上放置するわけにはまいりません。また、明年のラグビーワールドカップ、二〇二〇年東京オリンピック・パラリンピックの開催を見据え、速やかに国際社会で通用する仕組みを整えることが重要であります。
受動喫煙対策を前進させ、人々の健康を守り、また、国際社会に日本の取組を示すためにも、早急に実りある審議を行い、一日も早く本法案を成立させるべきと考えます。
まず、本法案では原則屋内禁煙と喫煙場所を設定する場所のルールを定めておりますが、このような場所とは別の角度で、人に即した受動喫煙対策が徹底できるのかが重要な視点と考えます。
例えば、法案では、喫煙可能な場所には二十歳未満の者を立ち入らせてはならないとされているものの、どの程度実効性を持たせることができるのか。また、妊婦や患者など健康上の問題を抱える方々に対しても特段の配慮が必要です。
こうした受動喫煙の影響が大きい方々への対応について、厚生労働大臣の御所見をお伺いいたします。
本法案では、喫煙可能な場所がある施設の従業員の受動喫煙を防止するため、関係者に受動喫煙を防止するための措置を講ずる努力義務等を設けた上で、対応の具体例を国のガイドラインにより示して助言、指導を行うとともに、助成金等により、その取組を支援するとしております。
しかしながら、従業員の健康への配慮という観点から十分な対応が取られるのでしょうか。本来、従業員を雇う事業主は、労働安全衛生法で定められているとおり、労働災害を防止し、職場における従業員の安全と健康を確保する義務を有しております。
労働安全衛生法上は努力義務だとしても、各自治体の取組とも連携をしつつ、従業員への受動喫煙防止対策の実効性をより高めていくべきと考えますが、厚生労働大臣の御所見をお伺いいたします。
受動喫煙防止対策については、中小零細企業の皆様から、その経営への負担等への影響に関する不安の声も伺っております。
喫煙専用室等の設置費用などで、事業者が経営に困ることがあってはなりません。こうした負担を軽減すべく、助成金や税制上の措置等を有効に使い支援する必要があると考えますが、国としてどのように支援をされるのか、お伺いをいたします。
本法案では、喫煙可能な場所を定めるときは、必要な事項を記載した標識の掲示が義務付けられておりますが、入店前に十分認識できるよう、分かりやすい標識のモデルや掲示場所を早急に示すことが必要です。また、増加を続ける外国人の方々も念頭に置けば、禁煙を表すピクトグラムを作成するなど、言語以外でも分かりやすい標識が求められます。
さらに、屋内、屋外にわたる標識の掲示が適切に行われるよう、国は、屋外を含め条例を設けている自治体と連携をして対処すべきと考えますが、これら標識の掲示についてどのように取り組まれるか、厚生労働大臣にお伺いいたします。
去る六月二十七日、東京都議会では、従業員を使用している飲食店内を原則屋内禁煙とするなど、国よりも厳しい上乗せ規制を含む条例が可決、成立をいたしました。条例は、国の制度を考慮した上で、オリンピック・パラリンピック開催地としての責任感の下で作られた意欲的なものであり、その取組を尊重したいと考えます。
この東京都条例を受けて、二〇二〇年を見据え円滑に受動喫煙防止対策を推進していくには、国と東京都が十分に連携協力していく必要があると考えますが、いかがでしょうか。
こうした受動喫煙の防止に向けた独自の取組を推進しているのは東京都だけではありません。例えば、愛知県では、受動喫煙防止対策を推進するために禁煙を行っている施設を受動喫煙防止対策実施施設として認定をし、そのデータベースをウエブページで公表しております。その名もタバコダメダスであります。また、愛知県武豊町では、製薬会社と連携協力し、禁煙や受動喫煙防止などの啓発活動を行い、住民の健康づくりを推進するとしております。
こうした取組は、受動喫煙の防止だけではなく、喫煙率の低下など国民の健康増進、さらに、受動喫煙防止の社会的機運の醸成にもつながると考えます。是非このような自治体独自の取組を国としても後押ししていただきたいと考えますけれども、厚生労働大臣の御所見をお伺いいたします。
国と各自治体が連携協力しつつ、飲食店等における標識の掲示を含め、受動喫煙防止対策を現場で徹底し、確実に実施するために鍵となるのは保健所の体制整備であります。
今後、業務量の増加が見込まれる中で、保健所の権限強化、体制充実を図るべきと考えますが、厚生労働大臣の御所見をお伺いいたします。
本法案は、二年後の四月一日まで三段階に分けて施行されることになっております。健康に直結することですから速やかに施行すべきと考える一方、事業者のもろもろの準備を考えるとやむを得ない面もあると考えます。
施行準備を可及的速やかに進めつつ、その上で、助成金の補助率の引上げや税制上の優遇措置など、中小事業者の負担軽減策は既に準備されておりますので、これを積極的に活用し、対策に取り組むことのできる事業者から、できる限り早期の取組を促していくべきと考えます。
そのためにも、参議院における実りある審議を行い、一日も早く本法案を成立させるべきであります。
その上で、受動喫煙防止のための迅速かつ的確な取組を政府に求め、私の質問を終わります。
ありがとうございました。(拍手)
〔国務大臣加藤勝信君登壇、拍手〕
国務大臣(加藤勝信君) 里見隆治議員より御質問を頂戴いたしました。
受動喫煙の影響が大きい方々への対応についてのお尋ねがありました。
今回の法案では、二十歳未満の者、患者、妊婦が主たる利用者となる施設等は受動喫煙対策をより一層高めた敷地内禁煙とすること、喫煙可能な場所への二十歳未満の者の立入りを禁止することにより、受動喫煙による健康影響が大きい方々への配慮を行っております。
こうしたルールについて広く国民に理解いただけるよう周知徹底を図っていくことが必要であり、法案が成立した際には、妊婦、患者、子供等に受動喫煙による健康影響が大きいことを含めて、広く国民に周知してまいります。
従業員の受動喫煙対策についてのお尋ねがありました。
今般の改正案は、事業場を含めた公共の施設において原則屋内禁煙を実施するものであります。この効果は事業場内で働く労働者についても及ぶことから、労働安全衛生法において、重ねて労働者の受動喫煙を防止するための措置義務を事業者に課す必要はないとは考えております。
一方、労働安全衛生法では、労働者の受動喫煙を防止するため、事業場における適切な措置を講ずるよう努めることを事業者に求めております。今般の健康増進法の改正案を踏まえて、従業員の受動喫煙防止対策を強化していくことが重要であります。
そのため、事業者等の対応の具体例をガイドラインで示すとともに、自治体とも連携したきめ細かな周知を図ることなどにより、実効性のある受動喫煙防止対策を推進してまいります。
中小事業者が行う受動喫煙対策に対する支援についてのお尋ねがありました。
今回の法案では、望まない受動喫煙をなくすとの考え方に基づき、全ての施設について原則屋内禁煙を実施することとしております。
既存の飲食店のうち経営規模が小さい事業者が運営するものについて、事業継続への影響に配慮し、一定の猶予措置などを講じている以外は、喫煙を認める場合は喫煙専用室の設置が必要となります。
このため、中小企業の事業主等が行う喫煙専用室の設置等に対し、予算措置による費用の助成や租税特別措置の活用による税負担の軽減により支援を行ってまいります。
喫煙専用室等の標識についてのお尋ねがありました。
本法案では、喫煙場所の特定を行うとともに、喫煙が可能となる場所に標識の掲示を義務付けることとしております。
この標識については、外国人も含め、誰にでも分かりやすいものとする必要があると考えており、今後、モデル的な様式を省令などでお示しすることも含めて、よく検討してまいります。
また、屋外を禁煙とする条例を制定されている自治体から標識の内容について御意見を伺うなど、各自治体とも引き続きよく連携をし、混乱がないようにしてまいります。
東京都の受動喫煙防止条例についてのお尋ねがありました。
今回の法案においては、各自治体の条例において法律に上乗せの規制を課すことは制度としてあり得るものであり、法案の中でも、地方自治体は受動喫煙対策を総合的かつ効果的に推進するよう努める責務を有することとしております。
こうした中、東京都におかれては、オリンピック・パラリンピックの開催都市としてのお立場から、受動喫煙に関する条例についての内容を検討され、先般、条例が成立されたものと承知をしております。
御指摘いただいたとおり、政府としては、受動喫煙対策を円滑に進めるため、東京都を始めとする関係自治体と引き続きよく協力連携してまいります。
自治体の受動喫煙対策に対する支援についてのお尋ねがありました。
受動喫煙対策については、本法案による規制に加えて、各種支援策の推進、普及啓発の促進など、総合的かつ実効的な取組を進めることが重要であります。本法案においても、地方自治体は受動喫煙対策を推進する責務を有することとしており、各自治体には普及啓発などに積極的に取り組んでいただきたいと考えております。
国としても、予算補助による支援を通じて自治体の取組を推進し、国、自治体が一丸となって受動喫煙防止に向けた機運を醸成できるよう取り組んでまいります。
保健所の体制についてのお尋ねがありました。
本法案において、保健所は新たに、特定施設等の管理権原者等に対する受動喫煙を防止するために必要な指導、助言、喫煙禁止場所において喫煙器具又は設備を設置している場合に撤去等の措置を求める勧告、命令、これらに係る立入検査などの業務を担うこととしております。
こうした業務を円滑に進めていくためには保健所の体制を整備していく必要があり、そのための支援については、今後、自治体の意見も伺いながら、関係省庁と調整をして進めてまいります。
以上であります。(拍手)
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