国家公務員の働き方改革

2016.11.15 23:45(8年前) ブログ国会質疑 |里見りゅうじ(里見隆治)

内閣委員会で2回目の質問11月15日は、内閣委員会で2回目の質問。
20分あまり、議題となった国家公務員の給与に関する法律の改正案について、山本幸三・国家公務員制度担当大臣等に質問しました。
賃金の引き上げをしつつも、国家の総人件費を抑制すべきこと、国家公務員の働き方改革を率先して進めるべきことなどを訴えました!国家公務員の給与に関する法律の改正案について、山本幸三・国家公務員制度担当大臣等に質問しました。

賃金の引き上げをしつつも、国家の総人件費を抑制すべきこと、国家公務員の働き方改革を率先して進めるべきことなどを訴えました!

議事録

里見隆治君 公明党の里見隆治でございます。
 質問の機会をいただきまして、ありがとうございます。本日は、一般職の給与法等の改正案、また関連をいたしまして、公務における働き方改革について質問してまいりますので、よろしくお願いいたします。
 最初に、法案による給与改定に関し、前提条件として確認させていただく点がございます。
 現下の厳しい財政事情を考えたときに、月例給やボーナスの引上げを進める一方で、行革により国家公務員の総人件費の抑制を強力に推進しなければ国民の皆様の理解は得られないものと考えます。
 私自身、過去に内閣官房行政改革事務局で特殊法人改革に関わったことがございます。そのときの経験から、行政改革と申しますと、華々しい法人改革、組織改革を想起しがちでございますが、むしろ無理やり定員を削減するのではなく、各省庁における通常の業務を大胆かつ構造的に見直すことで行政運営を効率化できるものと考えます。
 行政運営の効率化による業務量の削減を通して、給与改定をしつつも国家公務員の総人件費の抑制を進めるべきと考えますが、山本大臣の御所見を伺います。

国務大臣(山本幸三君) 国家公務員の総人件費につきましては、国家公務員の総人件費に関する基本方針というのがございます。これにおきまして、職員構成の高齢化等に伴う構造的な人件費の増加を抑制するとともに、簡素で効率的な行政組織体制を確立することにより、その抑制を図ることとしております。
 この基本方針を踏まえて定めた国の行政機関の機構・定員に関する方針において、各府省は、業務量に応じた業務実施体制や効率的、効果的な業務処理の在り方について不断に検証を行うこと等を通じ、定員配置の最適化を図るとともに、査定当局においても、各府省の業務改革の取組を定員等の審査に適切に反映させることとしております。
 今後も、厳しい財政事情を踏まえ、引き続きこれらの基本方針に沿って総人件費の抑制に努めてまいりたいと考えております。

里見隆治君 大臣、是非とも総人件費の抑制を併せて進め、国民の皆様の御理解をいただけるようお願いを申し上げます。
 次に、育児休業、介護休暇の充実、介護時間の新設についてお伺いをいたします。
 こうした休業制度で重要なことは実際に活用してもらうことということであります。平成二十七年度の人事院の調査結果では、常勤職員について、特に男性の育児休業取得率はまだ九・五%と、二〇二〇年に出産時又は育児休業を取得する男性を八〇%にという目標からすると、もっと引き上げていく必要がございます。また、介護休暇を使用した常勤職員は百六十人という非常に低い水準でございます。
 こうしたことから、育児休業、介護休暇の取得促進については、今回の制度改正と同時に、制度運用面で更なる取得促進策を講じるべきではないかと考えますが、人事院に答弁を求めます。

政府参考人(千葉恭裕君) お答え申し上げます。
 育児や介護との両立支援につきましては、従来から制度の整備を進めてきたところでございますが、先生御指摘のとおり、介護休暇や男性の育児休業取得の人数はそれほど多いとは言えない状況にございます。
 そうした中で、今回の制度改正が実施された際の効果について申し上げますと、介護休暇については、育児と違って見通しが立ちにくい介護の性質を踏まえまして分割取得を可能とすることにいたしまして、必要となったときにはこれまでより使用しやすくなるようにする見直し等を含んでおりまして、これによりまして取得者数が増加すると見込んでおります。
 また、人事院が行った本年の勧告時報告におきまして、各府省に対し、職員が両立支援制度を必要に応じて円滑に利用できますよう、日頃からの面談等を通じた事情把握や各種支援策の周知など、職場としての支援体制の整備が重要であることについて言及しております。
 あわせまして、今回の改正と同時に、育児休業や介護休暇等の利用に対する上司、同僚等からの不適切な言動など、就業環境を害する行為への防止策が講じられるように人事院規則を制定することとしておりまして、育児や介護との両立を尊重する職場風土を一層醸成していく効果をもたらすものと考えております。
 人事院といたしましては、運用面での支援として、各種制度の職員への周知や管理職や人事担当者に向けた意識改革のための機会の提供を引き続き進めてまいりますとともに、職員誰もがこうした育児、介護等に直面する可能性があることを前提とした人事管理や職場体制の在り方についても検討を進めてまいりたいと存じます。

里見隆治君 是非ともこの休業取得促進、よろしくお願いいたします。
 こうした育児、介護と同様に、最近、休業・休暇制度において注目をされておりますのが、病気の治療と仕事との両立でございます。先般、国家公務員に対する病気の治療と仕事の両立支援策について資料をいただきましたところ、こちらは民間準拠というよりも、むしろ公務の方が進んでいるのではないかという内容でございました。その概要について、御紹介の意味も込めて人事院より御説明をいただけますでしょうか。

政府参考人(千葉恭裕君) お答え申し上げます。
 誰もがその能力を発揮し安心して働き続けることができる社会の構築は官民共通の重要な課題となっているところでございまして、育児や家族介護が必要な時期はもちろん、先生御指摘のとおり、本人が、職員本人が病気の場合にありましても、職務能率との調和を図りながら適切な支援を図っていくことが必要であると考えております。
 公務におきましては、現在、病気の治療を行いつつ勤務する場合に対応する制度といたしまして、病気休暇、勤務軽減措置、あるいは、病気には限らない制度ではございますが、本人の申告によるフレックスタイム制など措置されておりますほか、長期の療養、休養を要する場合の病気休職、また心の不調により長期間職場を離れていた職員が円滑に職場復帰できることを支援するための試し出勤などの措置もしてございます。

里見隆治君 ありがとうございます。
 現在政府を挙げて進めている働き方改革においても病気の治療と仕事の両立が検討項目として掲げられており、民間における支援策を今後検討する際に是非とも参考にするべき事項であると考えられます。
 今お伺いをいたしました病気の治療、子育て、介護と仕事の両立のみならず、政府が推進している働き方改革の検討項目には、非正規雇用の処遇改善、長時間労働の是正、テレワーク、高齢者の就業促進など、公務においても進めるべきものが多く含まれております。民間のみならず、公務においても働き方改革を強力に推進すべきと考えますが、山本大臣の御所見をお伺いいたします。

国務大臣(山本幸三君) 働き方改革は内閣の重要課題の一つでございます。国家公務員の働き方については、今後、男女を問わず育児や介護で時間制約のある職員の増加が見込まれる中、長時間労働を前提とした働き方から限られた時間で成果を上げる働き方へ改革していく必要があります。
 平成二十六年十月に取りまとめた国家公務員の女性活躍とワークライフバランス推進のための取組指針に基づきまして、政府一丸となって、今年二年目となるゆう活などを通じた超過勤務の縮減、テレワークや、今年度から原則として全ての職員を対象に拡充されたフレックスタイム制などによる働く時間と場所の柔軟化等に取り組んできたところであります。
 さらに、今後三年間程度で、リモートアクセスとペーパーレスの推進、管理職を始めとしたマネジメント改革等に積極的に取り組み、全ての職員が存分に能力を発揮できる環境づくりに努めてまいりたいと考えております。

里見隆治君 ありがとうございます。
 こうした働き方改革については、内閣が人事院勧告を待って行うべきなのか、あるいは内閣が人事院にこのような見直しについて検討を依頼することができるのでしょうか。例えば、今回の扶養手当の見直しについても、直接の因果関係は分かりませんけれども、二年前に経済財政諮問会議において、議長である内閣総理大臣が人事院総裁に対して検討を求めていたものと承知しております。
 一般的に、こうした制度見直しについて内閣と人事院との関係について、その役割分担はどのようになっているのでしょうか。また、山本大臣としてどのようなお立場でどのような役割を果たされていくのか、お伺いいたします。

国務大臣(山本幸三君) 人事院は中立的な第三者専門機関である立場から職員の給与や勤務時間等の勤務条件に関して必要な勧告や意見の申出を行い、内閣人事局は人事院の勧告や意見の申出を受けて所要の法令改正を行っているところであります。
 例えば、働き方改革に関して、昨年度フレックスタイム制の拡充についての人事院勧告があり、それを受けて勤務時間法の改正を行ったところであります。加えて、内閣人事局では、人事管理に関する中枢機能を担う立場から、政府としての基本的な方針の策定、ゆう活を通じた意識改革などに戦略的に取り組んでいるところであります。
 引き続き政府一丸となって強力に取り組み、国家公務員の働き方改革を加速させてまいりたいと考えております。

里見隆治君 山本大臣のお立場でも、是非ともこの働き方改革の推進をお願いいたします。
 以下、公務における働き方改革を推進すべきとの観点から、何点かお伺いをいたします。
 まずは、国家公務員の管理職、幹部職員について、職場や人事面でのマネジメント能力の向上という点でございます。
 私自身の経験で恐縮でございますが、私は、官民交流法に基づく交流派遣で国家公務員のまま民間企業に出向し、企業内の人材育成の部門に配属された経験がございます。そこで感じた官民の様々な違いの一つが、民間企業における管理職、幹部候補者へのマネジメント面での教育の徹底という点でございました。これは、行政の効果的、効率的な運営という観点でもなくてはならない要素だと痛感をいたしました。例えば、管理職が部下の職員を適切に管理し、その人事評価を適切に行い処遇していくという一連のサイクルの中で、職員に意欲を持って働いてもらうためにも、人事評価は組織運営の上で大変重要でございます。
 例えば、今回の給与法改正案では、ボーナス引上げ〇・一か月分が勤務実績を反映する勤勉手当に配分するなど、勤務実績の評価についても今後更に重要性が増すものと考えられます。
 先ほど、勤務実績の評価、この重要性については上月議員からも御指摘、御質問があり、また、質疑の中で、人を評価するのは難しいといった指摘もございました。しかしながら、こうした人事評価が的確に行われるよう人事評価手法を管理職にもきちんと徹底すべきと考えますが、現在のお取組の状況、また今後の方針について、内閣人事局にお伺いをいたします。

政府参考人(三輪和夫君) 人事評価でございますけれども、国家公務員の人事評価は、昇任、昇給、勤勉手当、人材育成等々、様々な側面で活用されるものでございます。能力・実績主義に基づく人事管理を行うための基礎となる重要な役割を担っているところでございます。
 人事評価制度の円滑かつ適切な運用のためには、職員が適正な評価手続を理解をするとともに、評価者の評価能力を高めていくということが重要でございます。このため、内閣人事局では、各府省の評価者等への研修といたしまして、評価者の目線合わせのための実習や人事評価を人材育成等に活用するための実習を行います評価者講座、そしてまた人事評価の目的や考え方、手順、評価区分の趣旨等の学習を行いますe―ラーニング、こういったことを実施をしているところでございます。
 引き続き研修の充実等に取り組みまして、人材育成の観点からも、人事評価制度の適切な運用が図られるように努力をしてまいりたいと考えております。

里見隆治君 是非よろしくお願いいたします。
 今御答弁をいただいた人事評価のみならず、職場や職員の管理、特に労働時間短縮や休暇の計画的付与などの面で、幹部職員、管理職の意識改革、またマネジメント能力の向上は必須の課題と考えます。今後どのようにこうした面にお取り組みになるか、山本大臣にお伺いをいたします。

国務大臣(山本幸三君) 内閣人事局では、これまでも各府省に対して、組織マネジメントの観点から、管理職の人事評価において、仕事と生活の調和の推進に資する働き方の改革など、時代に即した合理的かつ効率的な行政を実現をするための取組について適切に評価されるよう通知しているところであり、運用の徹底を図ってきたところであります。
 さらに、多様で柔軟な働き方を実現する必要性が増していることから、管理職に求められるマネジメントについて整理するため、本年十月から管理職のマネジメント能力に関する懇談会を開催して、検討に着手したところでございます。
 今後とも、人事評価の研修の充実等に取り組んでいくとともに、有識者の知見も活用しながら、管理職の意識改革やマネジメント能力の向上に取り組んでまいりたいと思います。

里見隆治君 大臣から今御答弁のありました十月に始まった懇談会、ここでの成果をしっかりと生かして、この点進めていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。
 次に、非常勤職員の待遇改善について、これは質問を予定しておりましたけれども、先ほど来、御質問、相原議員よりもいただいたところ、るる質疑応答ございました。こうした中で、私自身、ここで質問ではありませんが申し上げておきたいことは、働き方改革においても、民間に対して非常勤職員、非正規職員の待遇改善、これを求めているところでございます。また、言うまでもなく、ここ内閣委員会でも二年前に附帯決議において、常勤職員との給与格差の拡大を抑制するため、非常勤職員の処遇改善に努めることとされておりました。現状においては、こうした処遇改善はまだまだ進んでいないと考えられます。今後の非常勤職員の待遇改善に向けた積極的なお取組を私からも山本大臣にお願いをしておきます。質問はいたしませんので、次に移らせていただきます。
 次に、今申し上げた非常勤に関連して、高齢者雇用の観点から御質問をしたいと思います。
 定年を迎えた公務員の雇用と年金の接続をめぐる状況についてでございます。今年度、定年退職後に再任用された職員については、約六八%が短時間勤務、そのうち約二七%の職員が希望に反して短時間勤務となっております。国家公務員の雇用と年金の接続について政府が平成二十五年三月に閣議決定したところによりますと、当面、年金支給開始年齢に達するまで、再任用希望者を原則としてフルタイム官職に再任用すること、あるいは、段階的な定年引上げも含め雇用と年金の接続の在り方について改めて検討を行うなどとされております。
 国家公務員の雇用と年金の接続について、今後、中長期的に、再任用以外、また定年も含め高齢者の活用をどのように進めていくのか、大臣の御所見をお伺いいたします。

国務大臣(山本幸三君) 御指摘のように、現在、国家公務員については、雇用と年金の接続の観点から、平成二十五年三月の閣議決定に基づき、人事の新陳代謝を図り組織活力を維持しつつ職員の能力を十分活用していくため、定年退職する職員が公的年金の支給開始年齢に達するまでの間、再任用を希望する職員については再任用することとしているところであります。この閣議決定において、年金支給開始年齢の引上げの時期ごとに、定年の引上げも含め、雇用、年金接続の在り方について改めて検討することとされております。
 このため、平成二十八年度における年金支給開始年齢の引上げに際しましては、公務組織における高齢化が進んでおり組織活力の維持が課題となっていること、再任用制度が一定程度定着していること、民間企業においては継続雇用が一般的であること等を勘案し、引き続き再任用により対応することとしたところであります。
 平成三十一年度からの年金支給開始年齢の六十三歳への引上げに向けて、公務の運営状況や民間企業における状況等を勘案して、改めて検討してまいりたいと思っております。

里見隆治君 今大臣から御答弁のございました、当面はこの再任用制度の活用ということでよろしいかと思いますけれども、非常に不確実な、不安定な状況になっているというのが私の認識でございます。今後、定年を迎えられる国家公務員の方、多くいらっしゃいます。そうした中で、そうした今おっしゃった検討、これを早急に進めていただきたいというふうにお願いをさせていただきます。
 次に、官民交流法についてお伺いをいたします。
 官民交流法に基づく交流派遣について、派遣在職者数で見ますと、民間からの交流採用が増加傾向であるのと比較して、平成二十五年度の百五十五人をピークに平成二十七年度には百四人と減少しております。その原因として何が考えられるでしょうか、人事院にお伺いをいたします。

政府参考人(福田紀夫君) お答えいたします。
 近年、交流派遣の件数が減少している原因についてのお尋ねでございますけれども、職員に多様な経験を積ませたいとの各省のニーズや、これらの職員の派遣を受け入れたいとの民間企業のニーズは引き続きございますが、限られた人材の中で震災復興などの府省横断的な重要課題に多数の職員を充てる必要があったことなどによる影響が主な原因として挙げられるところでございます。

里見隆治君 ありがとうございます。
 現状、交流の数が減少しているということは私は大変残念に感じております。先ほど触れましたように、私自身、官民交流派遣による民間企業での経験を通して大変刺激を受け、民間企業の活力の原動力を肌で感じることができました。官民交流法の趣旨でございます、人事交流を通じて、官民の相互理解を深めるとともに、双方の組織の活性化と人材育成を図ること、この観点からいたしますと、交流派遣についても更に促していくべきと考えます。
 派遣の対象となる民間企業の意向にもよりますけれども、交流派遣は、本省課長クラスの職員を民間派遣することも一定の意義があると考えられますけれども、もう少し若く、柔軟な発想ができる本省の課長補佐クラスあるいは企画官級で派遣をいたしますと、民間企業にとっても力になり、また省庁としても新たな発想を取り入れて、その後、管理職に就けることができると。お互いに有益ではないかというふうに考えられます。
 こうした若い世代も含め官民交流をもっと推進していくべきと考えますが、山本大臣の御所見をお伺いいたします。

国務大臣(山本幸三君) 御指摘の点は誠にそのとおりだというふうに思います。そういう意味で、今後とも官民人事交流法の目的を踏まえて、若手、中堅の職員を含め交流派遣が適切に実施されるよう各府省に周知し、必要に応じて働きかけてまいりたいと思います。

里見隆治君 ありがとうございます。是非ともよろしくお願いいたします。
 以上で終わります。

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